[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


雇用保険―加入手続き―従業員単位―雇用保険被保険者資格取得届


雇用保険被保険者資格取得届(従業員の個別の雇用保険加入手続)

概要・概略・あらまし

労働者は原則として雇用保険に加入しなければなりません。

ただし、雇用保険には加入要件があり、例外的に、「1週間の所定労働時間が20未満である者」など、雇用保険に加入できない場合もあります。

労災保険の加入要件・加入条件(対象者)

そのため、事業主は、雇用保険の適用事業所としての届出とは別に、加入要件を満たす労働者・従業員を雇用するたびに、所定の手続き(従業員の雇用保険加入手続き)を個別に行わなければなりません。

この手続きをのことを「雇用保険被保険者資格取得届」といいます。

つまり、労働者を新たに雇った場合には、そのたびごとに雇用保険被保険者資格取得届をすることが必要となります。

なお、同じ労働保険でも労災保険のほうは、加入要件がなく、原則的に労働者・従業員は全員加入対象となります。

したがって、最初に一度、労災保険の適用事業所としての届出をしてあれば、あとは自動的に労災保険の対象となりますので、社員を新たに雇い入れたときでも個別の手続は不要です。

届出・提出先

ハローワーク(公共職業安定所)

届出・提出を行う者

事業主

届出期間・期限・

雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇う場合

適用事業を開始(最初の従業員(被保険者)を雇用)した日の翌日から10日以内

初めてではない場合

採用月の翌月10日まで

届出に必要な書類

所定の届出書・申請書

次の所定の様式の届出書が必要となります。

  • 雇用保険被保険者資格取得届

添付書類

平成22年4月1日以降に雇用保険に適用されることとなった労働者については、以下のいずれかに該当する場合を除き、添付書類の提出は原則として不要です。

  1. 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
  2. 被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日)を過ぎて提出される場合
  3. 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
  4. 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合

ただし、ハローワーク(公共職業安定所)において、届出内容を確認する必要がある場合には、日、添付書類の提出が求められることがあるとされています。

届出をしたの事務手続き

被保険者資格取得届の手続を行うと、次の内容の書類が1枚のA4用紙で発行されます。

  1. 雇用保険資格喪失届
  2. 雇用保険資格取得等確認通知書(事業主通知用)
  3. 雇用保険資格取得等確認等通知書(被保険者用)/雇用保険被保険者証

切り取り線がありますので切り離したうえ、1と2は会社で保管し、3は被保険者に渡します。

雇用保険被保険者証については、次のページを参照してください。

雇用保険被保険者証の管理・保管(雇用保険被保険者証はどこにあるの)

なお、社員が退職する場合は、1の用紙を使って資格喪失届出を行うことになります。



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  1. 雇用保険とは
  2. 雇用保険―加入要件・加入条件(対象者)
  3. 雇用保険―加入手続き
  4. 雇用保険―加入手続き―事業所単位―適用事業所の届出
  5. 雇用保険―加入手続き―従業員単位―雇用保険被保険者資格取得届
  6. 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証とは
  7. 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証の管理・保管
  8. 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証を紛失した場合―雇用保険被保険者証の再交付(再発行)の手続き

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