成年後見制度の種類―任意後見制度を利用するには
任意後見制度を利用するための方法・仕方・手続き・手順
任意後見制度を利用するには、以下の流れで手続きを進めていきます。
1.任意後見契約の締結
任意後見受任者(任意後見人になってくれる人)を選びます
まずは、信頼できる人を選ぶ必要があります。
具体的には、家族や友人、そして、弁護士、司法書士、行政書士等の法律系の専門家、社会福祉士などの福祉系の専門家などがいます。
依頼したい内容が財産管理であれば、法律系の専門家、身上監護であれば、福祉系の専門家ということになるでしょう。
委任内容(受けたい支援の内容)を決定します
選んだ任意後見受任者とよく話し合い、委任内容を具体的に定めます。
公証人役場で公正証書を作成してもらいます
任意後見契約は公正証書によるという要式契約であるという点が、通常の委任契約との違いの一つです。
2.任意後見契約の発効(スタート)
本人の判断能力が実際に低下した場合、親族や任意後見受任者等が裁判所に対し、任意後見監督人の選任を申し立てます。
任意後見監督人とは、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかどうかをチェックする人のことです。
任意後見監督人が後見人を監督するしくみがとられていることが、任意後見契約と通常の委任契約との違いの一つです。
そして、任意後見監督人の選任がなされたときに、任意後見がスタートします。
つまり、任意後見受任者が任意後見人となり、任意後見監督人と裁判所の監督のもとで委任された事項を遂行することになります。
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