成年後見制度の種類―法定後見制度とは
法定後見制度とは
法定後見制度の定義・意味・意義
法定後見制度とは、成年後見制度のうち、民法で定められた制度をいいます。
法定後見制度では、すでに本人の判断能力の低下が進んでいる場合、親族らの申し立てで、家庭裁判所が後見人※を指定します。
そして、選ばれた後見人が、本人の利益を考えて、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
法定後見制度の具体例
家庭裁判所により選任された成年後見人らに、本人ができなくなった事柄を代理してもらうことができます。
また、悪質な訪問販売などで不要な契約をしてしまった場合などは、その契約を解除または取り消してもらうことができます。
法定後見制度の分類・種類
法定後見制度は、次の3つの制度に分類されます。
判断能力※の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
1.成年被後見人
成年被後見人の定義・意味
成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力(自分のしていることを理解する能力)を常に欠いている人をいいます。
成年被後見人の後見人
成年被後見人には成年後見人が付きます。
成年被後見人の制限された行為能力
成年被後見人は、日用品の購入などの少額取引以外は、成年後見人の同意を得ても契約することができません。
後見人の権限
成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
また、後見人または本人は、本人が行った法律行為(日常の買い物などの少額取引は除く)を取り消すことができます。
2.被保佐人
被保佐人の定義・意味
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力(自分のしていることを理解する能力)が著しく不十分である人をいいます。
被保佐人の後見人
被保佐人には保佐人が付きます。
被保佐人の制限された行為能力
被保佐人は日常の一般的な取引は単独で有効にできます(つまり、行為能力がある)が、重要な財産に関連した法律行為をする場合には保佐人の同意が必要となります。
後見人の権限
保佐人には、本人(被保佐人)がする重要な財産に関連した一定の法律行為について、同意権が与えられます。
本人(被保佐人)が保佐人の同意なく行った一定の法律行為は取り消すことができます。
3.被補助人
被補助人の定義・意味
被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力(自分のしていることを理解する能力)が不十分である人をいいます。
被補助人の後見人
被補助人には補助人が付きます。
被補助人の制限された行為能力
家庭裁判所は、本人や家族などの請求により補助の範囲を審判で決定します。
すると、被補助人が、決定された補助の範囲の法律行為をする場合、補助人の同意が必要となります。
後見人の権限
補助人は、審判で決まった補助の範囲の法律行為について、同意権が与えられます。
本人(被補助人)が補助人の同意なく行った一定の法律行為は取り消すことができます。
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