成年後見制度の種類―任意後見制度の内容・概要
任意後見制度の内容・概要
契約自由の原則
任意後見制度とは、自分の判断能力が十分なうちに、信頼できる人と、任意後見契約を公正証書で締結することで、将来に備えるための制度です。
したがって、契約自由の原則により、任意後見人を誰にするのか(相手方選択の自由)、保護・支援してもらう内容はどうするのか(内容の自由)を、自分で決定することができます。
任意後見人の報酬
また、任意後見に支払う報酬ですが、法定後見では、裁判所が後見人に支払う報酬の額を決定しますが、任意後見では、本人と任意後見人の合意で決定されることになります。
法定後見制度との関係
ただし、任意後見人には、法定後見人のように、本人(後見される人)が不要・不適切な契約を締結してしまった場合の取消権は認められていません。
もし、本人がそうしたことをする状態になった場合には、法定後見への移行を検討する必要がでてきます。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
- 成年後見制度とは
- 成年後見制度の種類―法定後見制度とは
- 成年後見制度の種類―法定後見を利用するには
- 成年後見制度の種類―任意後見制度とは
- 成年後見制度の種類―任意後見制度の内容・概要
- 成年後見制度の種類―任意後見制度を利用するには
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ