認知とは
認知とは
認知の定義・意味・意義
認知とは、婚姻関係にない(婚姻届を出していない)父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させる民法上の制度をいいます。
父と非嫡出子との法律上の親子関係(父子関係)は、認知がなければ生じません。
これに対して、母子関係は分べんの事実により当然に発生し、認知は不要です。
なお、民法では、条文上は、次のように母の認知についても規定しています。
民法 (認知) 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
しかし、判例では、母子関係は、原則として母の認知がなくても、分娩の事実によって当然に発生するとして、認知は父子関係においてのみ問題となると解されています。
以上をまとめると、婚姻関係にない(婚姻届を出していない)父母の間に生まれた子どもは、当然に母親の籍に入るのですが、父親と子どもが法的に親子関係を結ぶには、認知が必要ということになります。
認知の方法
認知の方法には、次の3つの種類があります。
1.任意認知
任意認知とは、子の父が自ら進んでする認知のことで、認知届を出すこと、または遺言によって行ないます。
2.審判認知
3.強制認知(裁判認知)
強制認知とは、父が任意認知をしないときに、子側が父の意思に反して訴えによって請求する認知をいいます。
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