[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


認知とは


認知とは

認知の定義・意味・意義

認知とは、婚姻関係にない(婚姻届を出していない)父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させる民法上の制度をいいます。

父と非嫡出子との法律上の親子関係(父子関係)は、認知がなければ生じません。

これに対して、母子関係は分べんの事実により当然に発生し、認知は不要です。

なお、民法では、条文上は、次のように母の認知についても規定しています。

民法 (認知) 第七百七十九条  嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

しかし、判例では、母子関係は、原則として母の認知がなくても、分娩の事実によって当然に発生するとして、認知は父子関係においてのみ問題となると解されています。

以上をまとめると、婚姻関係にない(婚姻届を出していない)父母の間に生まれた子どもは、当然に母親の籍に入るのですが、父親と子どもが法的に親子関係を結ぶには、認知が必要ということになります。

認知の方法

認知の方法には、次の3つの種類があります。

1.任意認知

任意認知とは、子の父が自ら進んでする認知のことで、認知届を出すこと、または遺言によって行ないます。

任意認知とは

2.審判認知

審判認知とは

3.強制認知裁判認知

強制認知とは、父が任意認知をしないときに、子側が父の意思に反して訴えによって請求する認知をいいます。

強制認知とは



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  1. 認知とは
  2. 認知の方法①―任意認知
  3. 認知の方法①―任意認知の手続き―認知届
  4. 認知の方法②―審判認知
  5. 認知の方法②―審判認知の手続き―認知調停
  6. 認知の方法③―強制認知(裁判認知)

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