成年後見制度の種類―法定後見を利用するには
成年後見制度を利用するための方法・仕方・手続き・手順
概要・全体像
認知症、知的障害、精神障害など高齢や病気により判断能力が不十分な人(本人)を保護するために、成年後見制度がありますが、この制度を利用するには、家庭裁判所で、後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判という手続きをとる必要があります。
判断能力を常に欠いている人 | → | 後見開始の審判 |
判断能力が著しく不十分である人 | → | 保佐開始の審判 |
判断能力が不十分である人 | → | 補助開始の審判 |
たとえば、後見開始の審判であれば、家庭裁判所は、判断能力を常に欠いている人を成年被後見人とし、その人のために成年後見人を選任します。
そして、選任された成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行い、また、本人が自ら行った法律行為(日常生活に関するものを除く)を取り消すことで、本人を保護していきます。
申立先・相談先
申立人
市区町村長による申立制度
成年後見制度を利用するには、本人や配偶者などの近親者からの申し立てが必要とされているわけですが、現実問題として親族からの協力を得ることが難しい場合がよくあります。
こうした場合には、老人福祉法等などの法律で定められている、市区町村長による申立制度を活用することで、成年後見制度を利用することが可能となります。
申し立てに必要な書類
申し立てには一定の書類(後見開始の申立書や本人の戸籍謄本など)が必要です。
詳細は家庭裁判所に直接問い合わせて確認した方が間違いありません。
費用・手数料・料金
申立てに必要な費用として、収入印紙・登記印紙代、連絡用の郵便切手がかかります。
また、本人の精神状況に関する鑑定料が必要となる場合があります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
- 成年後見制度とは
- 成年後見制度の種類―法定後見制度とは
- 成年後見制度の種類―法定後見を利用するには
- 成年後見制度の種類―任意後見制度とは
- 成年後見制度の種類―任意後見制度の内容・概要
- 成年後見制度の種類―任意後見制度を利用するには
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ