[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


自動車運転免許証―更新する場合―例外―更新手続きを忘れた場合等―概要・全体像


運転免許証の更新手続きを忘れた場合の手続き・手順・方法・仕方の概要・全体像など

運転免許の失効

運転免許には有効期間(誕生日の1ヵ月)があり、所定の期間内に更新しないと、運転免許は失効するのが原則です。

自動車運転免許証―更新する場合―原則

しかも、この場合、1種類だけではなく、今までに苦労して取得した普通車(普通乗用車)、バイク、大型免許などすべての免許が失効することになります。

失効手続き

免許が失効した(運転免許証の有効期限が過ぎた)場合、運転するには免許を再取得する必要があります。

失効してから所定の期間内に運転免許を再取得する手続きのことを失効手続といいます。

この手続きの内容は、やむを得ない理由の有無と失効してからの期間に応じて、以下のように区分されています。

やむを得ない理由・事情がない場合
  1. 失効日から6ヶ月以内の失効手続き
  2. 失効日から6ヶ月超1年以内の失効手続き
やむを得ない理由・事情がある場合
  1. 失効日から6ヶ月以内の失効手続き
  2. 失効日から6ヶ月超3年以内の失効手続き

なお、ここでいう「やむを得ない理由・事情」とは、具体的には次のようなことです。

  • 病気、または負傷
  • 海外旅行
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこ
  • 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこ



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  1. 自動車運転免許証―更新する場合―原則
  2. 自動車運転免許証―更新する場合―例外―更新期間前に免許を更新する
  3. 自動車運転免許証―更新する場合―例外―更新手続きを忘れた場合等―概要・全体像
  4. 自動車運転免許証―更新する場合―例外―更新手続きを忘れた場合等―失効日から6ヶ月以内
  5. 自動車運転免許証―更新する場合―例外―更新手続きを忘れた場合等―失効日から6ヶ月超1年以内(やむを得ない理由なし)
  6. 自動車運転免許証―更新する場合―例外―更新手続きを忘れた場合等―失効日から6ヶ月超3年以内(やむを得ない理由あり)
  7. 自動車運転免許証―住所・本籍や氏名に変更があった場合―運転免許証記載事項変更届
  8. 自動車運転免許証―住所・本籍や氏名に変更があった場合―運転免許証記載事項変更届―手続き
  9. 自動車運転免許証―紛失した場合(再交付)

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