自動車運転免許証―更新する場合―例外―更新手続きを忘れた場合等―失効日から6ヶ月超3年以内(やむを得ない理由あり)
運転免許証の更新手続きを忘れた場合の手続き・手順・方法・仕方―失効日から6ヶ月超3年以内の場合(やむを得ない理由あり)
概要・全体像など
免許が失効した(運転免許証の有効期限が過ぎた)場合、失効してから所定の期間内に運転免許を再取得する手続きのことを失効手続といいます。
この手続きの内容は、入院、海外滞在、身柄拘束等の所定のやむを得ない理由の有無と失効してからの期間に応じて、区分されています。
運転免許証の更新手続きを忘れた場合の手続き・手順・方法・仕方の概要・全体像
このうち、失効日から6ヶ月超3年以内の場合で、更新手続きができなかったことにつき、やむを得ない理由がある場合の失効手続きとその内容は以下のとおりです。
救済措置内容
免許試験のうち、学科試験と技能試験が免除されます。
ただし、所定の講習と適正試験を受ける必要があります。
条件
退院、帰国、出所などで、やむを得ない理由の終了した日から1か月以内に証明書を添えて手続きをしなければなりません。
申請手続き
申請先
住所地の都道府県運転免許試験場など
申請人
本人
申請に必要な書類
必要書類は次のとおりです。
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