自動車運転免許証―住所・本籍や氏名に変更があった場合―運転免許証記載事項変更届
運転免許証記載事項変更届とは
運転免許証記載事項変更届の定義・意味・意義
運転免許証記載事項変更届とは、自動車運転免許証を持っている人が、引越などにより住所が変わったり、結婚などで本籍や氏名に変更があった場合に、道路交通法の定めるところにより、行わなければならないとされている届出をいいます。
この届出をすれば、新住所等の変更事項が運転免許証の裏面に記載されます。
次回の更新時に新しい運転免許証が作成され、新住所等が表面に記載されることになります。
運転免許証記載事項変更届の根拠法令・法的根拠・条文など
道路交通法
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
ただし、この届出手続きを行わなくても運転免許証は有効ですし、罰則もありません。
しかし、運転免許証はさまざまな場面で本人確認書類として利用されることも多いですし、また、運転免許証の更新連絡書(「運転免許証更新のお知らせ」(ハガキ))は運転免許証に記載している住所地あてに送付されますので、やはり届出手続きは早めにすませておいた方がいいでしょう。
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