自動車運転免許証―更新する場合―例外―更新手続きを忘れた場合等―失効日から6ヶ月超1年以内(やむを得ない理由なし)
運転免許証の更新手続きを忘れた場合の手続き・手順・方法・仕方―失効日から6ヶ月超1年以内の場合(やむを得ない理由なし)
概要・全体像など
免許が失効した(運転免許証の有効期限が過ぎた)場合、失効してから所定の期間内に運転免許を再取得する手続きのことを失効手続といいます。
この手続きの内容は、入院、海外滞在、身柄拘束等の所定のやむを得ない理由の有無と失効してからの期間に応じて、区分されています。
運転免許証の更新手続きを忘れた場合の手続き・手順・方法・仕方の概要・全体像
このうち、失効日から6ヶ月超1年以内の場合で、更新手続きができなかったことにつき、やむを得ない理由がない(つまり、うっかりしていた)場合の失効手続きとその内容は以下のとおりです。
救済措置内容
以下に述べる申請をすれば、仮免許が交付されます。
ただし、それ以外の方の救済措置はなく、仮免許取得後は、運転免許取得のため試験を受ける必要があります。
申請手続き
仮免許の申請先
住所地の都道府県運転免許試験場など
申請人
本人
仮免許の申請に必要な書類
必要書類は次のとおりです。
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