登録免許税―登録免許税の還付と収入印紙等の再使用証明
登録免許税の還付と収入印紙等の再使用証明
登記申請が却下された場合、または、登記申請を取り下げた場合には、登録免許税の現金による還付、または収入印紙等の再使用証明を受けることができます。
なお、一般に、誤って貼った収入印紙の現金による還付を受けるための手続きは税務署で行います。
しかし、収入印紙により登録免許税を納付した場合には、その還付手続き等は登記所で行うことになります。
1.登記申請が却下された場合
登記申請が却下された場合には、申請人は納付した登録免許税の還付を受けることができます。
つまり、現金が戻ってくる、ということです。
なお、申請が却下された場合には、登記所に提出した登記申請書は申請人に還付されないため、再使用証明は受けることができません。
2.登記申請を取り下げた場合
申請を取り下げた場合には、現金による還付を受けることもできます。
また、申請を取下げた場合には、申請書は申請人に還付されます。
したがって、申請書に貼付した収入印紙や領収書の再使用証明を受けることもできます。
再使用証明の詳細については、次のページを参照してください。
なお、一度、再使用証明を受けた収入印紙等についても、結局再使用しないことになった場合には、申請取下げの日から5年以内であれば、現金による還付を受けることができます。
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