登記
登記とは
登記の定義・意味・意義
登記とは、権利や事実の存在を社会に公示するために、登記事項(法律で定められた一定の登記すべき事項)を、法務局(登記所)に備えられた登記簿に記載することをいいます。
登記の分類・種類
登記簿の種類による分類
登記には、たとえば、次のような種類があります。
このうち代表的なものは、商業登記と不動産登記です。
登記の内容による分類
登記の趣旨・目的・機能・役割
登記による公示の制度は、取引関係に入ろうとする第三者に対して、権利関係などをあらかじめ明らかにしておくことで、第三者が不測の損害を被ることを防止して、もって取引の安全を図ることを目的とした制度です。
登記の効果・効力
登記には一定の法律効果が与えられています。
不動産登記の場合
民法により、登記は、不動産物権変動を第三者に対抗する(たとえば、この土地は自分が買ったものだと主張するなど)ための要件(=これを対抗要件といいます)とされています。
次の条文は、民法の条文の中でもっとも有名なもののひとつです。
民法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
商業登記の場合
たとえば、会社は設立の登記によってはじめて成立するものとされています。
会社法
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
つまり、会社をつくるには登記をしなければいけないということです。
講学上、商業登記のこの効力のことを創設的効力などと呼んだりしています。
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