印紙税―納付方法―収入印紙(印紙)
収入印紙とは
収入印紙の定義・意味など
収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫の収入となる特定の租税・手数料その他の収納金の収納手段として、政府が発行する証票をいう。
岩波書店『広辞苑第六版』
収入印紙の法的根拠・法律など
印紙税法
収入印紙については印紙税法が規定している。
収入印紙の別名・別称・通称など
印紙
印紙税法では単に印紙と呼称している。
また、一般でも印紙と呼ばれることが多い。
収入印紙の目的・役割・意義・機能・作用など
印紙税の納付
収入印紙は印紙税の納付方法である。
すなわち、印紙税法で定められた所定の課税文書には、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の収入印紙を当該課税文書に貼り付ける方法により、印紙税を納付する。
印紙税法
(印紙による納付等)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
たとえば、契約書については、両当事者が連帯して印紙税を納める義務があるので、契約書には収入印紙を貼り付けて消印をしなければならない。
なお、収入印紙を貼らない場合、または消印がない場合には、過怠税が課されることになる。
また、税務署の税務調査の対象ともなるので、注意を要する。
ただし、収入印紙を貼らなければいけないということは、あくまで税法上の問題である。
したがって、収入印紙の有無は契約書など当該文書の効力に影響を与えない。
収入印紙の種類・金額
収入印紙には、額面1円のものから10万円のものまで、31種類が発行されている。
収入印紙の貼り方
収入印紙を貼る位置
収入印紙を貼る位置は、特に決まっていない。
消印が見えにくくなったり、ファイルする際に穴が空いてしまうような位置などでなければ、文字などがない空白の位置に貼ればよい。
消印
収入印紙は、文書に貼り付けたうえ、さらに原則として消印をする必要がある。
ただし、消印をしてはいけない文書もある(不動産の登記申請書類など)。
なお、収入印紙への押印を割り印と呼ぶ人もいるようであるが、収入印紙に押印するのは、印紙の再利用を防ぐためなので、正確には消印と呼ぶべきである(国税局に確認)。
収入印紙代
印紙税法に、課税文書の種類と、文書ごとに記載されている金額に応じた印紙税額(収入印紙代 収入印紙の額面)とが細かく定められた一覧表がある。
収入印紙の購入先
印紙売りさばき所
収入印紙は、郵便局・法務局・コンビニなどの印紙売りさばき所で販売されている。
また、いわゆる金券ショップなどでも販売されている。
収入印紙と関係する概念
類似概念・類義語
収入証紙
収入証紙とは、地方公共団体が条例に基づき、使用料や手数料等を徴収するための支払い手段として発行する証票をいう。
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