登録免許税―登録免許税の還付と収入印紙等の再使用証明―②再使用証明
再使用証明とは
再使用証明の定義・意味・意義
再使用証明とは、登記申請を取り下げた場合に、還付された登記申請書に貼り付けてある、消印された収入印紙または使用済の記載がされた領収書※を、その登記所で再度使用することができる、という制度です。
登録免許税法
(過誤納金の還付等)
第三十一条 …
3 登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(…)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第五項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。
再使用証明の制度の趣旨・目的・役割・機能
登記の申請を取り下げた場合、現金による還付を受けることができます。
しかし、その登記所で、後日、再び登記申請をする予定があるときには、一度現金による還付を受け、それからまた収入印紙等を購入するというのでは煩雑です。
そこで、こうした場合に、迂回的に還付請求の手続きをとらなくても、直接、消印された収入印紙等を使えるようにするための制度が再使用証明です。
再使用証明の要件と効果
再使用証明の要件・条件
再使用証明を受けることができるのは、登記申請を取り下げた場合だけです。
登記申請が却下された場合は、登記所に提出した、収入印紙または領収書が貼り付けられた登記申請書は申請人に還付されないため、再使用証明を受けることができません。
再使用証明の効果・効力
再使用証明により、消印された収入印紙または使用済の記載がされた領収書であっても、再度使用できるようになります。
ただし、次の2つの制限がありますので、ご注意ください。
なお、同一登記所であれば、不動産登記において受けた再使用証明書を、商業登記において使用することもできます。
還付請求の可否
一度、再使用証明を受けた収入印紙等についても、結局再使用しないことになった場合には、その証明の日から1年以内であれば、現金による還付を受けることもできます。
詳細については、次のページを参照してください。
再使用証明の手続き・手順・方法・仕方
再使用証明を受けるための手続きは、登記所で、登記申請の取下げの手続きと同時に、再使用証明申出書という所定の書面を提出して行います。
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