登録免許税―登録免許税の還付と収入印紙等の再使用証明―②再使用証明後の還付請求
再使用証明後の還付請求
再使用証明後の還付請求の可否
再使用証明により、消印された収入印紙または使用済の記載がされた領収書であっても、再度使用できるようになります。
しかし、一度、再使用証明を受けた収入印紙等についても、結局再使用しないことになった場合には、その証明の日から1年以内であれば、現金による還付を受けることができます。
登録免許税法
(過誤納金の還付等)
第三十一条 …
5 第三項(前項において準用する場合を含む。)の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から一年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。この場合において、当該申出があつたときは、当該申出を新たな登記等の申請の却下又は取下げとみなして第一項の規定を適用する。
ただし、実務上、再使用せずに1年を経過した場合であっても、申請取下げの日から5年以内であれば、現金による還付を受けることができるものとされています。
国税通則法
(還付金等の消滅時効)
第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
再使用証明後の還付請求の手続き・手順・方法・仕方
申出・請求方法
再使用証明後の還付請求は、当該再使用証明をした登記所に所定の申出書を提出して行います。
申出先・請求先
一般に印紙税の還付は、税務署が窓口となりますが、一度登記申請に使用しているので、窓口は税務署ではなく、登記所となります。
申出・請求に必要な書類
還付申出書
登記所に備え付けてある「還付申出書」という所定の様式に、次のような事項を記載して署名捺印したうえ、窓口に提出します。
持参・用意するもの等
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