収入印紙を誤って貼った場合―収入印紙の交換と印紙税の還付―②印紙税の還付
印紙税の還付とは
印紙税の還付の定義・意味・意義
収入印紙を誤って貼ってしまった場合は、次の2つの方法があります。
- 収入印紙の交換
- 印紙税の還付
このうち、印紙税の還付とは、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って収入印紙を貼り付けてしまったような場合に、所定の手続きをすることで、税務署が、過誤納金として購入した収入印紙の代金を返してくれるという制度です。
ただし、登記申請書に貼付した収入印紙については、ここで述べる手続きとは別の手続きとなります(登記所の管轄となります)。
次のページを参照してください。
印紙税の還付の要件・条件
還付の対象となる場合
還付の対象となるのは、次のような場合です。
- 契約書や領収書などの課税文書に過大な額の収入印紙を貼り付けてしまった場合
- 課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合
- 課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、その文書を使用する見込みがなくなった場合
還付の対象とならない場合
次のような場合は、還付の対象とはなりません。
印紙税の還付の手続き
印紙税の還付を受けるには、所定の請求手続きをする必要があります。
次のページを参照してください。
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