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簡易書留の出し方
簡易書留は郵便ポストには投函できず、郵便局の窓口で「簡易書留でお願いします」旨を伝えて、差し出す。
封筒
簡易書留の場合は、現金書留の場合のように指定の封筒を使用する必要はなく、通常の封筒を用いる。
切手
簡易書留では切手は貼る必要はなく、郵便局に差し出す際に郵便局員から言い渡された料金を現金で支払うことになる。
その後の手続き
書留・特定記録郵便物等受領証
料金を支払うと、領収書のほか、書留・特定記録郵便物等受領証が渡される。
この書留・特定記録郵便物等受領証には、11桁のお問い合わせ番号などが記載されている。
この番号を日本郵便のホームページの「追跡サービス」に入力することで、郵便物の追跡調査を行うことができる。
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