郵便物
郵便物とは
郵便物の定義・意味など
郵便物(ゆうびんぶつ)とは、郵便で送る信書または荷物をいう。
郵便物の分類・種類
郵便物は、内国郵便物と国際郵便物とに大別される(参考 郵便約款・国際郵便約款)。
そして、内国郵便物には第一種から第四種までの区別がある。
郵便法
第十四条 (郵便物の種類) 郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。
附則
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。
国際郵便約款
(国際郵便物)
第9条 国際郵便物の種類は、通常郵便物、小包郵便物及び国際スピード郵便物(以下「EMS郵便物」といいます。)とします。
郵便物
第一種郵便物
第二種郵便物
第三種郵便物
第三種郵便物とは、定期刊行物のことである。
第四種郵便物
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