郵便物―取扱い(配達サービス内容)―特殊取扱(オプションサービス)―特定記録郵便(特定記録)
特定記録郵便とは
特定記録郵便の定義・意味・意義
特定記録郵便とは、郵便物等の引受けからの配達過程を記録するオプションサービス(=特殊取扱)をいいます。
単に、特定記録とも呼ばれています。
なお、特定記録郵便では、書留とは異なり配達の記録まで行われないため受領印の押印または署名が不要なので、手渡しではなく郵便受箱への投函となります。
内国郵便約款
(特定記録郵便の取扱い)
第134条 当社は、郵便物の引受けを記録した上で送達する特定記録郵便の取扱いをします。
これによりインターネット上で郵便物の配達状況を確認することができるようになります。
また、配達が完了した場合にはメールで通知してもらう配達完了メール通知サービスも利用できます。
特定記録郵便の趣旨・目的・役割・機能(メリットとデメリット)
メリット
郵便物の追跡調査
特定記録郵便を利用することで、特定記録郵便の受領証に記載されている引受番号を用いて、郵便追跡システムを使い、インターネットで配達状況の確認(=郵便物の追跡調査)をすることができます。
しかし、書留とは異なり、配達の記録(受領印の押印または署名)までは行われません。
安価な郵便料金
デメリット
損害賠償の対象外
特定記録郵便は、書留とは異なり、損害賠償の対象となりません。
休日配達の対象外
特定記録郵便は、書留とは異なり、日曜・祝日には配達されません。
特定記録郵便の位置づけ・体系
特定記録郵便は、郵便法と郵便約款が定める特殊取扱(=通常の配達サービスである普通郵便に付加するオプションサービス)のひとつです。
この特殊取扱には、特定記録郵便も含め、次のようなものがあります。
- 速達
- 翌朝郵便
- 新特急郵便
- 書留
- 引受時刻証明
- 配達証明
- 内容証明
- 特別送達
- 特定記録郵便
- 交付記録郵便
- 本人限定受取郵便
- 代金引換
- 年賀特別郵便
- 配達日指定郵便
- 巡回郵便
- 特定期間引受配達地域指定郵便
特定記録郵便の対象
特定記録郵便は、次に掲げるものに限り、利用することができます。
特定記録郵便の根拠法令・法的根拠・条文など
郵便約款
特定記録郵便については、郵便約款(内国郵便約款)で規定されています。
特定記録郵便の注意点・ポイント
特定記録郵便は、速達、配達日指定郵便以外のオプションサービス(=特殊取扱)と併用することはできません。
特定記録郵便の料金・利用料金・手数料
特定記録郵便の料金は160円です。
料金体系はシンプルで、通常の普通郵便の料金に160円を足すだけです。
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