郵便物―取扱い(配達サービス内容)―特殊取扱(オプションサービス)―書留―簡易書留
簡易書留とは
簡易書留の定義・意味・意義
簡易書留とは、書留のうち、損害賠償額が原則として5万円までの実損額に限定され、郵便料金が割安のものをいいます。
損害賠償金が限定される(したがって、郵便料金も割安となる)等以外は、基本的に書留と同じサービス内容となります。
内国郵便約款
(簡易書留の取扱い)
第110条 当社は、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、その郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中においてその郵便物を亡失し、又はき損した場合には、50,000円を限度とする実損額(差出地におけるその内容品の市場価格を基準とします。以下同じとします。)を賠償する書留(以下「簡易書留」といいます。)の取扱いをします。
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簡易書留の趣旨・目的・役割・機能(メリットとデメリット)
簡易書留のメリットとデメリットは書留の場合と原則として同じです。
ただし、前述のように簡易書留では損害賠償金が限定され、また、郵便物の追跡調査については、記録されるのは引き受けと配達のみとなります。
簡易書留は料金が一般書留よりも割安でありながら(その分、損害賠償金が限定されますが)、手渡しで配達されます(受領印の押印または署名が必要となります)ので、紛失等の郵便事故のリスクを軽減することができます。
そして、ちゃんと郵便物が届いたかどうかを、郵便追跡システムを使い、インターネットで確認することもできます。
書留の位置づけ・体系(上位概念)
書留
書留には、簡易書留も含め、次のような種類があります。
簡易書留の対象
簡易書留は、次に掲げる郵便物以外の郵便物について利用することができます。
- 現金(→現金書留になる)
- 金、銀、ダイヤモンドなど郵便約款で定める所定の貴重品(→一般書留になる)
- 引受時刻証明、配達証明、内容証明、特別送達、本人限定受取郵便、引換金額が300,000円を超える代金引換の取扱いをする郵便物
簡易書留の根拠法令・法的根拠・条文など
郵便約款
簡易書留については、郵便約款(内国郵便約款)で規定されています。
簡易書留の料金・利用料金・手数料
簡易書留の料金は310円です。
料金体系はシンプルで、通常の普通郵便の料金に310円を足すだけです。
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