銀行―業務―固有業務
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固有業務
固有業務の定義・意味・意義
固有業務(こゆうぎょうむ)とは、銀行の本業のことで、銀行法に定められた次の3つの銀行の業務をいう。
銀行法
(業務の範囲)
第十条 銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一 預金又は定期積金等の受入れ
二 資金の貸付け又は手形の割引
三 為替取引
固有業務の趣旨・目的・役割・機能
銀行の3大機能の実現
銀行の固有業務は、銀行の3大機能(金融仲介機能・信用創造機能・決済機能)に対応して、これを実現するための業務である。
固有業務の位置づけ・体系(上位概念)
銀行の業務
固有業務は銀行の業務のひとつである。
銀行の業務は大別すると次の3つがある。
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