[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


銀行―業務―固有業務


(" 市中金融機関―市中銀行―業務―固有業務 "から複製)

固有業務

固有業務の定義・意味・意義

固有業務(こゆうぎょうむ)とは、銀行の本業のことで、銀行法に定められた次の3つの銀行の業務をいう。

  1. 預金業務受信業務
  2. 貸出業務(貸付業務・与信業務)
  3. 為替業務

銀行
(業務の範囲)
第十条  銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
 預金又は定期積金等の受入れ
 資金の貸付け又は手形の割引
 為替取引

固有業務の趣旨・目的・役割・機能

銀行の3大機能の実現

銀行の固有業務は、銀行の3大機能(金融仲介機能・信用創造機能・決済機能)に対応して、これを実現するための業務である。

    固有業務の位置づけ・体系(上位概念)

    銀行の業務

    固有業務は銀行の業務のひとつである。

    銀行の業務は大別すると次の3つがある。

    1. 固有業務(銀行法10条1項)
    2. 付随業務(同法10条2項)
    3. 周辺業務
      1. 一部の証券業務(同法11条)
      2. 他の法律に定める業務(同法12条)

     



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