銀行―業務―周辺業務
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周辺業務
周辺業務の定義・意味・意義
周辺業務(しゅうへんぎょうむ)とは、銀行の業務のうち、銀行法には明文の既定がない、固有業務または付随業務以外のものをいう。
銀行法
第十一条 銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)
三 信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
四 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第十二条 銀行は、前二条の規定により営む業務及び担保付社債信託法 その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
周辺業務の分類・種類
周辺業務は、次の2つの種類に分類できる。
- 一部の証券業務(銀行法11条)
- 他の法律に定める業務(同法12条)
周辺業務の位置づけ・体系(上位概念)
銀行の業務
周辺業務は銀行の業務のひとつである。
銀行の業務は大別すると次の3つがある。
なお、銀行法に明文の規定がある固有業務と付随業務とは同じ性格を有し、同様の既定がない周辺業務とは性格が異なる。
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