[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


銀行―業務―周辺業務


(" 市中金融機関―市中銀行―業務―周辺業務 "から複製)

周辺業務

周辺業務の定義・意味・意義

周辺業務(しゅうへんぎょうむ)とは、銀行の業務のうち、銀行法には明文の既定がない、固有業務または付随業務以外のものをいう。

銀行
第十一条  銀行は、条の規定により営む業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
 金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務
 金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う業務(条第二項の規定により営む業務を除く。)
 信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(条第二項の規定により営む業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第十二条  銀行は、二条の規定により営む業務及び担保付社債信託法 その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

周辺業務の分類・種類

周辺業務は、次の2つの種類に分類できる。

  1. 一部の証券業務(銀行法11条)
  2. 他の法律に定める業務(同法12条)

    周辺業務の位置づけ・体系(上位概念)

    銀行の業務

    周辺業務は銀行の業務のひとつである。

    銀行の業務は大別すると次の3つがある。

    1. 固有業務銀行法10条1項)
    2. 付随業務(同法10条2項)
    3. 周辺業務
      1. 証券業務の一部(同法11条)
      2. 他の法律に定める業務(同法12条)

     

    なお、銀行法に明文の規定がある固有業務付随業務とは同じ性格を有し、同様の既定がない周辺業務とは性格が異なる。



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