銀行―業務
(" 市中金融機関―市中銀行―業務 "から複製)
銀行の業務
銀行の業務は、銀行法にもとづき大別すると次の3つがある。
銀行法
(業務の範囲)
第十条 銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一 預金又は定期積金等の受入れ
二 資金の貸付け又は手形の割引
三 為替取引
2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け
二 …
…
第十一条 銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務
…
第十二条 銀行は、前二条の規定により営む業務及び担保付社債信託法 その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
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