[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


銀行―業務―付随業務


(" 市中金融機関―市中銀行―業務―付随業務 "から複製)

付随業務

付随業務の定義・意味・意義

付随業務(ふずいぎょうむ)とは、固有業務に付随する銀行の業務で、銀行法に定められたものをいう。

銀行
第十条  …
 銀行は、項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
 債務保証又は手形の引受け
 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
 有価証券の貸付け
 債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る債等の募集の取扱い
 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二  特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三  短期社債等の取得又は譲渡
 有価証券の私募の取扱い
 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
 銀行その他金融業を行う者(外法令に準拠して外において銀行業を営む者(第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。)
八の二  外銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外銀行の業務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
 、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十の二  振替業
十一  両替
十二  デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十三  デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十四  金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 (定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第四号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五  金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十三号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十六  有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七  有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八  機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了のにおいて譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
 使用期間が満了した、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十九  号に掲げる業務の代理又は媒介

付随業務の趣旨・目的・役割・機能

固有業務に必要な業務

銀行固有業務は、銀行の3大機能(金融仲介機能・信用創造機能・決済機能)を実現するための業務であるが、付随業務は固有業務を行うために必要な業務である。

    付随業務の位置づけ・体系(上位概念)

    銀行の業務

    付随業務は銀行の業務のひとつである。

    銀行の業務は大別すると次の3つがある。

    1. 固有業務銀行法10条1項)
    2. 付随業務(同法10条2項)
    3. 周辺業務
      1. 一部の証券業務(同法11条)
      2. 他の法律に定める業務(同法12条)

     

    なお、付随業務は銀行法で明文の規定がある固有業務と同じ性格を有し、同様の既定がない周辺業務とは性格が異なる。



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