福利厚生―法定外福利―健康診断(一般健康診断)―分類―定期健康診断
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定期健康診断とは
定期健康診断の定義・意味・意義
定期健康診断(ていきけんこうしんだん)とは、法律で、事業主が常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施することが義務づけられている一般健康診断をいう。
つまり、会社で行われる年1回の定期健診のことである。
定期健康診断の根拠法令・法的根拠・条文など
労働安全衛生法・労働安全衛生規則
定期健康診断については、労働安全衛生法とこれにもとづく労働安全衛生規則によって定められている。
労働安全衛生法
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
…
定期健康診断の位置づけ・体系(上位概念)
一般健康診断
定期健康診断は一般健康診断のひとつに位置づけられる。
なお、一般健康診断には次のような種類がある。
- 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
- 定期健康診断(同法第44条)
- 特定業務従事者の健康診断(同法第45条)
- 海外派遣労働者の健康診断(同法第45条の2)
- 給食従業員の検便(同法第47条)
- 歯科医師による健康診断(同法第48条)
定期健康診断の検査項目
定期健康診断の検査項目については、次のとおり、法定されている(労働安全衛生規則第44条)。
雇入時の健康診断における検査項目とほぼ同じである。
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