[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


福利厚生―法定外福利―健康診断(一般健康診断)―手続き


健康診断の手続きの具体的手順・方法・仕方

健康診断にかかる会社が行うべき手続きとしては、次のようなものがある。

  1. 健康診断の実施要領の作成
  2. 健康診断の実施のお知らせ・通知
  3. 健康診断の実施
  4. 健康診断の結果の通知
  5. 健康診断個人票の作成・保存
  6. 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
  7. 定期健康診断結果報告書の所轄労働基準監督署長への提出

1.健康診断の実施要領の作成

会社は、最低でも1年以内ごとに1回は健康診断(=定期健康診断)を行う必要があるので、その実施要領をあらかじめ作成しておくとよい。

2.健康診断の実施の通知・お知らせ

健康診断を実施する日等を社内で通知する。

なお、会社健康診断を実施する場合の通知・お知らせ文のテンプレートは次のページなどにあります。

会社・ビジネス文書―社内向け―健康診断のお知らせ・健康診断実施の通知書01(ワード Word) - [テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

3.健康診断の実施

4.健康診断の結果の通知

会社は、健康診断を受けた従業員に対し、遅滞なく、その結果を通知する必要がある。

労働安全衛生規則
健康診断の結果の通知)
第五十一条の四  事業者は、法第六十六条第四項 又は第四十三条 、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

5.健康診断個人票の作成・保存

会社は、健康診断の結果にもとづき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則
健康診断結果の記録の作成)
第五十一条  事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

6.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

会社は、健康診断が行われた日から3カ月以内に健康診断の結果について医師等から意見聴取を行い、医師等の意見を健康診断個人票に記載しなければならない。

労働安全衛生規則
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第五十一条の二  第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

7.定期健康診断結果報告書の所轄労働基準監督署長への提出

さらに、50人以上の職場については、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出することが義務づけられている。

労働安全衛生規則
健康診断結果報告)
第五十二条  常五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



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