社会保険加入の手続き・方法・仕方・手順―新入社員・従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―被保険者
社会保険の被保険者
社会保険の被保険者の範囲・具体例
社会保険の適用事業所で採用された常用の従業員は、原則として、全員(役員も含む)、社会保険の被保険者となる。
詳細については、次のページを参照。
被保険者となる時期
新入社員の場合
新入社員については、報酬が発生する日により資格取得日が決定される。
たとえば、4月1日付けで採用されたが、実際には4月10日から勤務が始まったという場合では、次のようになる。
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