社会保険加入の手続き・方法・仕方・手順―新入社員・従業員を採用した場合―健康保険証の発行
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健康保険証の発行の手続きの流れ
就職して健康保険に加入する場合は健康保険証が発行されます。
健康保険証が発行されるまでの手続きの流れは、以下のとおりです。
1.勤務先から年金事務所等へ「被保険者資格取得届」の提出
事業所は新たに従業員を採用した場合は、管轄の年金事務所等に「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
この届出により、従業員は健康保険と厚生年金保険の被保険者となり、従業員に健康保険の被保険者証が交付されます。
また、扶養家族がいる場合には、「被扶養者(異動)届」の提出も必要となります。
この事業所が行う手続きの詳細については、次のページを参照してください。
加入手続き―従業員を新規採用した場合の手続き―手順・方法・仕方 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
2.年金事務所における書類審査と登録処理
3.協会けんぽが健康保険証を発行して各事業所あてに郵送
年金事務所が登録処理したデータを協会けんぽが受信して健康保険証を作成・発行します。
そして、各事業所あてに健康保険証を発送(郵送)します。
健康保険証ができるまでの期間
健康保険証の発行期間・発行日数
年金事務所が登録処理をした翌日に協会けんぽが健康保険証を作成・発行します。
そして、その日の夕方に事業所あてに発送(郵送)します。
ただし、扶養家族の健康保険証は、本人の健康保険証より遅れて送付されることがあります。
健康保険証を受け取る方法
健康保険証は郵送となります。
協会けんぽの窓口で受け取ることはできません。
ただし、協会けんぽの支部のなかには窓口で受け取ることができるところもあるかもしれません。
医療費の取り扱い―全額自己負担で立替払い
健康保険証が届く前に病院にかかる場合は、原則として、医療費の全額が自己負担となります。
しかし、後日、「療養費支給申請書」を提出することによって、支払った医療費の保険負担分(7割から9割)が払い戻されます。
ただし、この申請をする際には、領収書と診療報酬明細書が必要となりますので、受診時に医療機関等より交付を受けておく必要があります。
ご注意ください。
手続きの詳細については次のページを参照してください。
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