住宅性能表示制度―第三者機関の評価―住宅性能評価書
住宅性能評価書とは
住宅性能評価書の定義・意味など
住宅性能評価書(じゅうたくせいのうひょうかしょ)とは、住宅の性能を客観的に評価する第三者機関である登録住宅性能評価機関が、申請により、国土交通大臣が定めた評価方法基準にしたがって住宅の性能を評価し、その結果を記載した文書をいう。
住宅性能評価書の分類・種類
住宅性能評価書には、設計段階の評価結果である設計住宅性能評価書と施工・完成段階の評価結果である建設住宅性能評価書の2つの種類がある。
- 設計住宅性能評価書…設計段階の評価
- 建設住宅性能評価書…施工・完成段階の評価
住宅性能評価書の目的・役割・意義・機能・作用など
請負契約・売買契約の一内容
登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書やその写しを、新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付などすると、住宅性能評価書の記載内容を契約したものとみなされる。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 『新築住宅の住宅性能表示制度ガイド』 平成27年4月1日施行版、2頁。
円滑・迅速な紛争解決
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関(各地の単位弁護士会)に紛争処理を申請することができ、これにより1件あたり1万円という安い申請料で裁判によらず円滑・迅速に紛争の処理をしてもらうことができる(目安は6カ月)。
なお、処理する紛争の範囲は、住宅性能評価書の記載内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争を扱う。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 『新築住宅の住宅性能表示制度ガイド』 平成27年4月1日施行版、2頁。
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