書証―分類①―写し
写しとは
写しの定義・意味・意義
写しとは、一般に原本の内容をコピーした文書をいいます。
ただし、住民票の写しという場合の「写し」は単なるコピー文書のことではなく、公証権限を持つ公務員が付記した原本と相違ない旨の認証文言があるものをいいます。
住所などを証明してもらうために各市区町村で作成した住民票(オリジナル・原本)をもとに市区町村から発行してもらう文書が住民票の写しです。
なお、ここは混乱しやすいのですが、一般には住民票の写しのことを単に住民票と呼んでいます。
この発行してもらった住民票をコピー機で複写したものは「住民票の写し」の単なるコピーに過ぎず、「住民票の写し」とは異なります。
写しの具体例
写しの具体例としては、次のようなものがあります。
写しの位置づけ・体系
写しは書証(裁判で証拠となる文書)の一つです。
書証をその形式から次のように分類することができます。
原本
原本は、作成者がその内容を確定的に表したものとして最初に作成した文書をいいます。
謄本
謄本とは、原本の内容の全部を写した(コピーした)文書で、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨(「これは謄本である。」)の認証文言を付記したものをいいます。
抄本
抄本は、謄本と同じく、公証権限を持つ公務員が原本と相違ない旨の認証文言を付記した原本の写し(コピー)ですが、その一部をコピーしたものをいいます。
正本
正本とは、謄本のうち、公証権限を持つ公務員が特に正本として作成した原本の写しをいい、外部においては原本と同一の効力をもって通用する文書をいいます。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ