住宅性能表示制度
住宅性能表示制度とは
住宅性能表示制度の定義・意味など
住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)とは、住宅の性能を表示するための基準と住宅の性能を評価するための基準を設け、この基準にしたがって、第三者機関(登録住宅性能評価機関)が住宅の性能を客観的に評価する制度をいう。
住宅性能表示制度の目的・役割・意義・機能・作用など
住宅の性能という目に見えないものを、法律に基づいた一定の基準で表示・評価することで、安心・納得して住宅を建設・購入(新築の場合)または売買・リフォーム(既存住宅の場合)できる。
住宅性能表示制度の内容
住宅の性能
新築の場合
住宅性能表示制度では、新築の場合、住宅の性能は、次の10分野に分類されている。
- 構造の安定に関すること…安定性(耐震性・耐風性・耐積雪性)
- 火災時の安全に関すること…耐火性
- 劣化の軽減に関すること…柱や土台などの耐久性
- 維持管理への配慮に関すること…配管のメンテナンス性
- 温熱環境に関すること…省エネルギー性
- 空気環境に関すること…通気性など
- 光・視環境に関すること…採光性
- 音環境に関すること…防音性
- 高齢者等への配慮に関すること…バリアフリー性
- 防犯に関すること…防犯性
表示・評価の基準(表示・評価の共通ルール)
表示の基準
住宅の性能を表示するための基準は国土交通大臣と内閣総理大臣が日本住宅性能表示基準として定めている。
評価の基準
住宅の性能を評価するための基準は国土交通大臣が評価方法基準として定めている。
第三者機関の評価
住宅性能評価書
第三者機関である登録住宅性能評価機関は、評価方法基準にしたがって住宅の性能を評価し、その結果を住宅性能評価書として交付する。
紛争解決
業者とトラブルが起こった場合は、住宅性能評価書をもとに指定住宅紛争処理機関に申請すると、安い申請料で裁判によらず円滑・迅速に紛争の処理をしてもらうことができる。
住宅性能表示制度の法的根拠・法律など
住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅性能表示制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:品確法)に基づく。
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