[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


署名・記名と捺印・押印


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署名・記名、捺印・押印とその組み合わせ(署名押印・署名捺印・記名押印・記名捺印)の意味、違いなどについて取り扱う。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 13 ページあります。

  1. 署名

    署名とは、作成した書類等に、自分が作成したことを証明するために、自著(いわゆるサイン)の方法で、自分の氏名を記載することをいう。法律上、署名には高い証拠力が認められているが、日本では、現実問題として、署名にも捺印(押印)するのが通例である。
  2. 記名

    記名とは、自署(サイン)以外の方法で、自分の氏名を記載することをいう。記名は本人の筆跡がなく、証拠力は低いと考えられるので、署名の代わりにはならない。
  3. 捺印

    捺印とは、印を押すことをいい、基本的には押印と同義である。ただし、現実的には、署名に対しては「捺印」という言葉を用い(→「署名捺印」というように使う)、記名に対しては「押印」という言葉を用いる(→「記名押印」というように使う)などといった使い分けがされている場合がある。
  4. 押印

    押印とは、書類等の作成者が、自分が作成したことを明らかにするために、その印を押すことをいう。本人であることを証明するために、欧米では署名(自署・サイン)するのが一般であるが、日本では押印または署名捺印するのが一般である。また、民事訴訟法により、押印には署名と並ぶ高い証拠力が与えられている。
  5. 押印―方式―割印

    割印とは、一つの印を、独立した別個の2つ以上の文書にまたがって押印すること、または押印された印影をいい、独立した別個の2つ以上の文書が同一のもの、あるいは関連したものであることを証明することを目的としている。たとえば、領収書とその控え、契約書の正本と副本、原本と写しなどの間で行われる。なお、契約書の袋とじの押印も割印と呼ばれることがあるが、これは正確には契印にあたる。
  6. 押印―方式―契印

    契印とは、同一の書類が数ページからなる場合、それらのページの継ぎ目に、また、数ページからなる同一の書類を袋とじにしている場合は、その綴り目にまたがらせて押印すること、または押印された印影をいい、複数枚が連続して同一の書類であることを証明するとともに、後で差し替え・抜き差し等ができないようにすることを目的としている。たとえば、契約書を袋とじにした場合の押印が契印にあたる(ただし、割印とも呼ばれている)。また、不動産登記申請書、商業登記申請書など法律上の各種申請書等では、契印が要求されている場合がよくある。
  7. 押印―方式―捨印

    捨印とは、文書内容・表現を訂正する必要が生じた場合に備えて、あらかじめ欄外に押印すること、または押印された印影のことをいう。捨印により訂正の手間を省くことができる。
  8. 押印―方式―消印

    消印とは、郵便切手やはがき、収入印紙・収入証紙などが使用済であることを示して、その再利用を防ぐために、印紙とその台紙(書面)とにまたがって押印すること、または押印された印影をいう。
  9. 押印―仕方(押印の仕方・正しい印鑑の押し方)

    私文書の場合、正しい印鑑の押し方(押印の仕方)については諸説あるが、法律的には何ら規定はない。鑑定が必要になったときのことを考慮すれば、印影がはっきりとわかるように、最後の文字には重ね合わせないで、そのすぐ右ないしは下に押した方がいいと思われる。
  10. 署名捺印

    署名捺印とは、署名に加えて捺印する(署名の末尾に印を押す)ことをいう。本人であることを証明するために、欧米では署名(自署・サイン)するのが一般であるが、日本では押印または署名捺印するのが一般である。また、署名捺印(特に、実印を使用したもの)がもっとも証拠力が高いことになる。
  11. 署名押印

    署名押印とは、署名に加えて押印する(署名の末尾に印を押す)ことをいい、基本的には署名捺印と同義である。ただし、「署名」に対しては「捺印」という言葉を用い(→「署名捺印」というように使う)、「記名」に対しては押印という言葉を用いる(→「記名押印」というように使う)といった使い分けがされていることもある。
  12. 記名捺印

    記名捺印とは、記名に加えて捺印する(署名の末尾に印を押す)ことをいい、基本的には記名押印と同義である。ただし、「署名」に対しては「捺印」という言葉を用い(→「署名捺印」というように使う)、「記名」に対しては押印という言葉を用いる(→「記名押印」というように使う)といった使い分けがされていることもある。
  13. 記名押印

    記名押印とは、記名に加えて押印する(署名の末尾に印を押す)ことをいう。記名だけでは署名の代わりにはならないが、商法その他の法律により、記名押印をもって署名に代えることができるとされている場合が多くある。



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