署名
署名とは 【signature】
署名の定義・意味・意義
署名(しょめい)とは、作成した書類等に、自分が作成したことを証明するために、自著(いわゆるサイン)の方法※で、自分の氏名を記載することをいう。
※つまり、自筆が必要である。
なお、欧米では署名を使用するのが一般であるが、日本では、印鑑を使用するのが一般である。
また、日本では、署名をすべきとされる場合でも、署名に加えて捺印(押印)までしておくのが確実という意識がある。
署名の趣旨・目的・役割・機能
高い証拠力
筆跡は人によって異なるため、筆跡鑑定を行えば、本人による署名かどうかがわかる。
また、署名は、当然のことながら、印章と異なり、盗難のおそれもない。
そのため、署名の証拠力は非常に高くなる。
民事訴訟法でも、署名をすることで、「文書成立の真正」(平たく言えば、自分がこの文書を作成したのだ、ということ)が推定されるものとされ、裁判になったときに重要になる。
民事訴訟法
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
…
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
署名と関係・関連する概念
署名捺印
上記のように、署名は、確実な証拠となり、記名の場合と異なり、法律上は押印は不要とされている。
したがって、たとえば、契約書についても、署名があれば捺印(押印)がなくてもよい。
しかし、日本では、現実問題として、署名だけでは不十分であるという意識がある。
法律上はともかく、事実上は、署名だけというのは一般的ではない。
これは、民間レベルでは筆跡鑑定が容易ではないという事情もある。
また、日本の判例をふまえると、署名に加えて捺印(押印)までしておくのが安全・確実である(特に、実印を使用したもの)。
つまり、署名捺印が一番証拠力が高いことになる。
記名
たとえば、ワープロや印刷、ゴム印を使用したり、他人に代筆してもらう方法である。
記名は、署名の代わりにはならない。
記名押印
ただし、商法その他の法律により、記名に押印を加えることで、署名に代えることができるとされている場合も多くある。
商法
第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
つまり、この場合、次のような関係が成り立つ。
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