[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


署名


署名とは 【signature

署名の定義・意味・意義

署名(しょめい)とは、作成した書類等に、自分が作成したことを証明するために、自著(いわゆるサイン)の方法で、自分の名を記載することをいう。

つまり、自筆が必要である。

なお、欧米では署名を使用するのが一般であるが、日本では、印鑑を使用するのが一般である。

また、日本では、署名をすべきとされる場合でも、署名に加えて捺印押印)までしておくのが確実という意識がある。

署名の趣旨・目的・役割・機能

高い証拠力

筆跡は人によって異なるため、筆跡鑑定を行えば、本人による署名かどうかがわかる。

また、署名は、当然のことながら、印章と異なり、盗難のおそれもない。

そのため、署名の証拠力は非常に高くなる。

民事訴訟法でも、署名をすることで、「文書成立の真正」(平たく言えば、自分がこの文書を作成したのだ、ということ)が推定されるものとされ、裁判になったときに重要になる。

民事訴訟法
(文書の成立)
第二百二十八条  文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

署名と関係・関連する概念

署名捺印

上記のように、署名は、確実な証拠となり、記名場合と異なり、法律上は押印は不要とされている。

したがって、たとえば、契約書についても、署名があれば捺印押印)がなくてもよい。

しかし、日本では、現実問題として、署名だけでは不十分であるという意識がある。

法律上はともかく、事実上は、署名だけというのは一般的ではない。

そこで、署名にも捺印押印)するのが通例である。

これは、民間レベルでは筆跡鑑定が容易ではないという事情もある。

また、日本の判例をふまえると、署名に加えて捺印押印)までしておくのが安全・確実である(特に、実印を使用したもの)。

つまり、署名捺印が一番証拠力が高いことになる。

記名

記名とは、自署以外の方法で自分の名を記載することをいう。

たとえば、ワープロや刷、ゴムを使用したり、他人に代筆してもらう方法である。

記名は、署名の代わりにはならない。

記名押印

ただし、商法その他の法律により、記名押印を加えることで、署名に代えることができるとされている場合も多くある。

商法
第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

つまり、この場合、次のような関係が成り立つ。

署名 = 記名押印



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]

  1. 署名
  2. 記名
  3. 捺印
  4. 押印
  5. 押印―方式―割印
  6. 押印―方式―契印
  7. 押印―方式―捨印
  8. 押印―方式―消印
  9. 押印―仕方(押印の仕方・正しい印鑑の押し方)
  10. 署名捺印
  11. 署名押印
  12. 記名捺印
  13. 記名押印

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー