[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


記名捺印


記名捺印とは

記名捺印の定義・意味・意義

記名捺印(きめいなついん)とは、記名に加えて捺印する(署名の末尾にを押す)ことをいい、基本的には記名押印と同義である。

ただし、「署名」に対しては「捺印」という言葉を用い(→「署名捺印」というように使う)、「記名」に対しては押印という言葉を用いる(→「記名押印」というように使う)といった使い分けがされていることもある。

記名捺印の趣旨・目的・役割・機能

記名には本人の筆跡がない(記名は本人でなくても誰でもできる)ので、記名だけでは署名の代わりにはならない。

しかし、商法その他の法律により、記名押印(記名捺印)をもって署名に代えることができるとされている場合が多くある。

商法
第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

 

日本では、この記名押印(記名捺印)が一般的で、特に契約の際にはよく使用されている。

ただし、民法上、たとえば、遺言書作成など特別な場合には、特に署名が必要とされている場合がある。



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