署名押印
署名押印とは
署名押印の定義・意味・意義
署名押印(しょめいおういん)とは、署名に加えて押印する(署名の末尾に印を押す)ことをいい、基本的には署名捺印と同義である。
ただし、「署名」に対しては「捺印」という言葉を用い(→「署名捺印」というように使う)、「記名」に対しては押印という言葉を用いる(→「記名押印」というように使う)といった使い分けがされていることもある。
署名押印の趣旨・目的・役割・機能
本人であることを証明するために、欧米では署名(自署・サイン)するのが一般的であるが、日本では押印するのが一般的である。
つまり、日本では、署名の代わりに、または、署名に加えて押印する(署名押印)。
また、民事訴訟法上、署名をすることで、「文書成立の真正」(平たく言えば、自分がこの文書を作成したのだ、ということ)が推定されるものとされ、署名には高い証拠力が認められている。
しかし、現実問題として、署名だけでは不十分であるという意識があり、署名に加えて押印する(署名押印)のが一般的なので、署名押印(特に、実印を使用したもの)がもっとも証拠力が高いことになる。
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