[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


押印―方式―捨印


捨印とは

捨印の定義・意味・意義

捨印(すていん)とは、文書内容・表現を訂正する必要が生じた場合に備えて、あらかじめ欄外に押印すること、または押印された影のことをいう。

 

捨印の趣旨・目的・役割・機能

文書の訂正の仕方のひとつ

捨印により訂正の手間を省くことができる。

そのため、捨印は日常的によく利用される。

ただし、捨印をするということは、「訂正は自由にしてください、すべてお任せします」という意味である。

したがって、捨印がある文書は簡単にその内容を修正できるため、悪用されるおそれがある。

よって、一般的には、契約書では捨印をしないほうがよい。

日、紛争になった場合には、勝手に修正された文書といえでも、これを否定する証拠の提出は困難になる。

 



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]

  1. 署名
  2. 記名
  3. 捺印
  4. 押印
  5. 押印―方式―割印
  6. 押印―方式―契印
  7. 押印―方式―捨印
  8. 押印―方式―消印
  9. 押印―仕方(押印の仕方・正しい印鑑の押し方)
  10. 署名捺印
  11. 署名押印
  12. 記名捺印
  13. 記名押印

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー