押印―方式―消印
消印とは
消印の定義・意味・意義
消印(けしいん)とは、郵便切手やはがき、収入印紙・収入証紙などが使用済であることを示して、その再利用を防ぐために、印紙とその台紙(書面)とにまたがって押印すること、または押印された印影をいう。
消印の要件・条件
印鑑
消印は、あくまでも収入印紙などの再利用を防ぐためのものなので、消印に用いる印鑑は、実印である必要はない。
認印、また、三文判でもシャチハタでもどの印鑑を使用してもかまわない。
また、契約書の収入印紙の場合、署名に押印に使用したものと異なっていてもかまわない。
消印の具体例
実際に消印する場面は、収入印紙に関する場合がほとんどでしょう。
収入印紙の場合は、課税文書に貼り、消印することで、はじめて印紙税を納税したことになるからです。
これに対して、収入証紙や登記印紙などの場合は、これらの貼付により手数料等の納付を行う各種の申請書において、印紙は消印しないこととされていることが多いです。
これは、申請書を受理した官公庁の側で消印をするからです。
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