[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


押印


押印とは

押印の定義・意味・意義

押印(おういん)とは、書類等の作成者が、自分が作成したことを明らかにするために、そのを押すことをいう。

 

押印と関係・関連する概念

捺印

捺印(なついん)も押印と基本的には同じ意味である。

押印と捺印の違い

口語体が採用される法令では、捺印という言葉が一般に用いられていた。

また、実際的にも、次のような使い分けがされている場合がある。

  • 署名に対しては捺印という言葉を用い(→「署名捺印」というように使う)、記名に対しては押印という言葉を用いる(→「記名押印」というように使う)
  • 印鑑を押すことを押印というが、特に署名記名の末尾に印鑑を押すことを捺印という
  • 法律上は押印という言葉を用い、日常的には捺印という言葉を用いる

 

記名押印

記名押印とは、記名(=自署以外の方法で、自分の名を記載すること)の末尾に、その人のを押すこと(押印)をいう。

つまり、次のような関係が成り立つ

記名押印記名 + 押印

記名だけでは、署名の代わりにはならない。

しかし、商法その他の法律により、記名に押印を加えること=記名押印で、署名に代えることができるとされている場合が多くある。

商法
第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

 

押印の趣旨・目的・役割・機能

本人であることを証明するために、欧米では署名(自署・サイン)するのが一般的であるが、日本では押印するのが一般的である。

つまり、日本では、署名の代わりに、または署名に加えて押印(捺印)する(署名押印署名捺印)。

記名押印される場合もある。

また、民事訴訟法により、押印には署名と並ぶ高い証拠力が与えられているため、押印は紛争が生じて裁判になった場合に重要になってくる。

すなわち、文書に押印があれば、裁判では、その「文書成立の真正」(文書の名義が真正であること、簡単に言えば、自分がこの文書を作成したのだ、ということ)が推定される。

ただし、「文書内容の真正」=文書の内容が真正であることは、推定されない。

民事訴訟法
(文書の成立)
第二百二十八条  文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

 



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