押印
押印とは
押印の定義・意味・意義
押印(おういん)とは、書類等の作成者が、自分が作成したことを明らかにするために、その印を押すことをいう。
押印と関係・関連する概念
捺印
捺印(なついん)も押印と基本的には同じ意味である。
押印と捺印の違い
口語体が採用される前の法令では、捺印という言葉が一般に用いられていた。
また、実際的にも、次のような使い分けがされている場合がある。
- 署名に対しては捺印という言葉を用い(→「署名捺印」というように使う)、記名に対しては押印という言葉を用いる(→「記名押印」というように使う)
- 印鑑を押すことを押印というが、特に署名、記名の末尾に印鑑を押すことを捺印という
- 法律上は押印という言葉を用い、日常的には捺印という言葉を用いる
記名押印
記名押印とは、記名(=自署以外の方法で、自分の氏名を記載すること)の末尾に、その人の印を押すこと(押印)をいう。
つまり、次のような関係が成り立つ
しかし、商法その他の法律により、記名に押印を加えること=記名押印で、署名に代えることができるとされている場合が多くある。
商法
第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
押印の趣旨・目的・役割・機能
本人であることを証明するために、欧米では署名(自署・サイン)するのが一般的であるが、日本では押印するのが一般的である。
つまり、日本では、署名の代わりに、または、署名に加えて押印(捺印)する(署名押印・署名捺印)。
また、民事訴訟法により、押印には署名と並ぶ高い証拠力が与えられているため、押印は紛争が生じて裁判になった場合に重要になってくる。
すなわち、文書に押印があれば、裁判では、その「文書成立の真正」(文書の名義が真正であること、簡単に言えば、自分がこの文書を作成したのだ、ということ※)が推定される。
※ただし、「文書内容の真正」=文書の内容が真正であることは、推定されない。
民事訴訟法
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
…
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ