[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


地代・家賃値上げ―書式・文例・テンプレート―留保付供託受託の通知の内容証明書


内容証明郵便を利用する期・タイミング・意味

賃料の額に争いがある場合債務不履行を避けるために、賃借人は法務局に賃料を弁済供託することができます。

そして、賃貸人は、賃借人が供託した金銭の払渡し(還付)を請求することができます。

参照 →地代・家賃値上げ―供託の基本的法律知識

この場合、賃借人としては、賃料の全額に相当するものとして供託をしているのかもしれませんが、賃貸人は、賃料の一部に充当する旨を留保して、供託金の還付請求をすることができるとされています。

ただし、こうした意図で供託金を還付する場合には、あくまで賃料の一部として充当する旨を内容証明郵便で賃借人に通知しておいたほうがよいでしょう。

内容証明郵便の書面の書き方のポイント

還付を受けても、それはあくまで賃料の一部として充当するのであって、賃料増額の賃料を認めたわけではないことを明記しておきましょう。

内容証明郵便の具体例(文面・例文・見本)

一部文言が異なりますが、以下の例文をワードで作成したものは次のページからダウンロードできます。

留保付供託受託の通知書の内容証明の書き方・例文・文例 書式・様式 雛形(ひな形) テンプレート01(ワード Word)

通知書

私は貴殿に対し、下記土地を地代一か月○○万円で賃貸してきましたが、平成○○年○○月分から地代を一か月あたり○○万円に増額する旨を、平成○○年○○月○○日付の内容証明郵便にて通知させていただきました。

しかし、貴殿は上記賃料増額の請求に応じずに、平成○○年○○月分の賃料を平成○○年○○月○○日付で○○○○法務局に供託しました。

そこで、私は上記供託金を還付して、平成○○年○○月分の賃料の一部として充当させていただきます。

なお、念のため、この還付が従の賃料を認めたものではないことを申し添えておきます。

(土地の表示)

平成○○年○○月○○日           

○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○

○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○ 殿



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