地代・家賃値上げ―基本知識―当事者間の合意―借家人―供託
賃借人による賃料の供託
賃料を供託できる場合
賃借料の増額請求につき、当事者間に協議が調わない場合において、賃借人が従前の額を相当と考え、その額を提供したところ、
①賃貸人が受領を拒否した場合、
あるいは
②賃貸人があらかじめ新地代・家賃でなければ受け取らない旨の明確な意思表示をしていた場合には、
賃借人は、その額を供託することができます。
賃貸人による供託金の還付
賃借人が賃料を供託した場合、賃貸人は供託金を受け取る(供託所に対し、供託金の払渡を請求する)ことができます(これを還付といいます)。
この場合、賃借人は賃料の全額に相当するものとして供託をしていますが、賃貸人は賃料の一部に充当する旨を留保して、供託金の還付請求をすることができるとされています。
ただし、供託金を黙って受け取ったのでは、一部充当の意思は賃借人には分かりません。
そこで、「賃料の一部として受領する」旨の供託金留保の通知を内容証明郵便で出してから、還付を受けるようにしましょう。
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