労働基準法―休暇―法定休暇―有給休暇―原則―申請・請求―時季指定権
有給休暇の申請・請求
原則
時季指定権
有給休暇は労働者の権利です。
しかし、有給休暇を取得するには、労働者がいつ有給休暇を取りたいのかを申請する必要があります。
そして、会社は原則として労働者が指定した日に有給休暇を与えなければなりません。
このように労働者が有給休暇を取得する日を自由に指定できる権利のことを時季指定権といいます。
労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条 …
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
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例外
時季変更権
例外的に、労働者が指定した日が事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は労働者の申請を拒絶し、他の日への変更を求めることができます。
これを時季変更権といいます。
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