労働基準法―休暇―法定休暇―有給休暇―例外―申請・請求―時季変更権
有給休暇の申請・請求
例外
時季変更権
会社は原則として労働者が指定した日に有給休暇を与えなければなりません(時季指定権)。
労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条 …
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。…
しかし、例外的に、労働者が指定した日が事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は労働者の申請を拒絶し、他の日への変更を求めることができます。
このように会社が有給休暇の取得日を変更できる権利のことを時季変更権といいます。
5 …。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
事業の正常な運営を妨げる場合
そこで問題となるのが「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断基準(判定基準・認定基準)です。
この点、最高裁判例により、次の2つの要件・条件をみたすことが必要であるとされています。
- 労働者が指定した日における労働者の労働が事業運営にとって不可欠であること
- 代替要員の確保が困難であること
この要件は、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業内容、性質、代替要員を確保するための時間的余裕の有無、休暇期間の長さなど、諸般の事情を考慮して判断されることになります。
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