労働基準法―休暇―法定休暇―有給休暇―例外―計画的付与―年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の計画的付与とは
年次有給休暇の計画的付与の定義・意味など
年次有給休暇の計画的付与とは、本来は社員が時季を指定して行使する(→時季指定権)年次有給休暇を会社が計画的に付与することができるものとした制度をいう。
労働基準法第39条6項で規定されている。
労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条 …
6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
年次有給休暇の計画的付与の目的・役割・意義・機能・作用など
年次有給休暇の計画的付与の制度は、我が国における年次有給休暇の取得率が、完全取得が原則である欧米諸国と比べてきわめて低い水準にとどまっていることにかんがみ、年次有給休暇の取得率を向上させ、労働時間短縮を推進するために
導入された。
改正労働基準法の施行について(昭和63.1.1 基発1号)
年次有給休暇の計画的付与の対象
5日を超える部分
年次有給休暇の計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分である。
つまり、年次有給休暇の日数のうち5日については個人が自由に取得できるということになる。
年次有給休暇の計画的付与の方法
年次有給休暇の計画的付与の方法としては、次のようなものが考えられる。
改正労働基準法の施行について(昭和63.1.1 基発1号)
年次有給休暇の計画的付与の要件・条件
労使間の書面による協定
年次有給休暇の計画的付与には、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数の代表者との書面による協定が必要がある。
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