賠償額の予定
賠償額の予定とは
賠償額の予定の定義・意味・意義
賠償額の予定とは、取引において、一定の債務不履行があった場合に、債務者が債権者に対して一定の損害賠償額を支払うことをあらかじめ約束しておくことをいいます。
賠償額の予定の効果・効力
賠償額を予定した場合には、債権者は債務不履行があったという事実だけを証明すれば、損害の発生やその金額を証明しなくても、予定した賠償額を請求することができます。
賠償額の予定の制度の趣旨・目的・機能
債務不履行による損害賠償を請求するには、損害が発生したことと、その損害賠償額を証明・立証しなければなりません。
賠償額の予定の制度は、こうした証明・立証の煩雑さを避けることを目的として認められています。
賠償額の予定の具体例・事例・実例
レンタルCD・DVDの延滞料金
たとえば、CD・DVDレンタル店などでは、レンタルしたCD・DVDなどが返却日までに返却されなかった場合、会員規約に基づいて一定の延滞料金を徴収できるとされています。
こうした規約は賠償額の予定に該当します。
賠償額の予定の根拠法令・条文など
賠償額の予定の制度は民法で規定されています。
民法
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
賠償額の予定の位置づけ・体系
賠償額の予定の制度は、民法が定める損害賠償制度の特則と位置付けられます。
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