[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


損害賠償の対象となる損害―財産的損害―消極的損害―逸失利益


逸失利益とは

逸失利益の定義・意味・意義

逸失利益とは、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償において、その債務不履行または不法行為の事実がなければ得たであろうと思われる利益をいいます。

逸失利益の位置づけ・体系

逸失利益は消極的損害と同じ意味とされていることもあります。

ただし、交通事故では、傷害による損害症状固定まで)の場合の得べかりし利益は、休業損害といい、後遺傷害による損害症状固定以降)の場合の得べかりし利益である逸失利益とは区別しています。

そこで、消極的損害の種類として休業損害と逸失利益がある、という具合にとらえておけばよいかと思います。

つまり、次のような関係になります。



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  1. 損害賠償の対象となる損害―財産的損害
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  3. 損害賠償の対象となる損害―財産的損害―消極的損害
  4. 損害賠償の対象となる損害―財産的損害―消極的損害―逸失利益
  5. 損害賠償の対象となる損害―精神的損害
  6. 賠償額の予定
  7. 賠償額の予定―具体例―レンタルCD・DVDの延滞料金

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