[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


損害賠償の対象となる損害―財産的損害


財産的損害とは

財産的損害の定義・意味・意義

財産的損害とは、法律上保護に値する利益(財産権や生命、身体、名誉などの人格的利益)の侵害によって生じた財産上の損害(不利益)のことで、精神的損害に対する概念です。

財産的損害の位置づけ・体系

私法の一般法である民法では、故意・過失で他人の法律上保護に値する利益を侵害した者は、これによって生じた損害(不利益)を賠償する責任がある、という不法行為法の制度を定めています。

この損害賠償の対象となる損害(不利益)は、次の2つに大別されます。

  • 財産的損害…財産上の不利益
  • 精神的損害…精神上の不利益

財産的損害の分類・種類

財産的損害は、さらに次の2つの種類に分類されます。

財産的損害の特色・特徴

損害賠償は金銭で行うのが原則です。

民法
(損害賠償の方法)
第四百十七条  損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

積極的損害では、その金額は一定の基準で定められるのが特色です。

これに対して、精神的損害では、(最終的には)裁判官の自由裁量で決定されます。



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