損害賠償の対象となる損害―財産的損害
財産的損害とは
財産的損害の定義・意味・意義
財産的損害とは、法律上保護に値する利益(財産権や生命、身体、名誉などの人格的利益)の侵害によって生じた財産上の損害(不利益)のことで、精神的損害に対する概念です。
財産的損害の位置づけ・体系
私法の一般法である民法では、故意・過失で他人の法律上保護に値する利益を侵害した者は、これによって生じた損害(不利益)を賠償する責任がある、という不法行為法の制度を定めています。
この損害賠償の対象となる損害(不利益)は、次の2つに大別されます。
- 財産的損害…財産上の不利益
- 精神的損害…精神上の不利益
財産的損害の分類・種類
財産的損害は、さらに次の2つの種類に分類されます。
財産的損害の特色・特徴
損害賠償は金銭で行うのが原則です。
民法
(損害賠償の方法)
第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
積極的損害では、その金額は一定の基準で定められるのが特色です。
これに対して、精神的損害では、(最終的には)裁判官の自由裁量で決定されます。
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