離婚後―基本知識―元夫が養育費を支払わない場合の対応方法・対処法・手段―強制執行―直接強制
養育費を強制執行で取り立てる
概要・概略・全体像
離婚後、養育費が振り込まれなくなった場合の対処法としては、いくつかあります。
中でも、強制執行は文字通り「強制」的に養育費を払わせる方法です。
この強制執行には、次の二つの方法があります。
- 直接強制…相手方の給料などの財産を差し押さえる
- 間接強制…裁判所が相手方に対し養育費を支払わないと一定額の金銭を支払わなければならないと警告することで、間接的に支払いを促す
ここでは、相手方の給料などの財産を差し押さえる直接強制による強制執行について説明します。
養育費等の場合、直接強制の方法によるときには特則があり、養育費などの取り立てがより確実になっています。
養育費の強制執行の特則
養育費の強制執行の特則は、次のとおりです。
差し押さえの対象
未払いの養育費ばかりでなく、将来の養育費についても差し押さえることが可能です。
この将来分の養育費については、それぞれの支払期限が来たときに、相手方の勤務先などから受け取ることになります。
つまり、天引きができるということです。
差し押さえの範囲
原則として、給料などの2分の1(通常は4分の1)に相当する部分までを差し押さえることができます。
その他
収入を隠すなどの対策として、財産開示手続きをすることもできます。
なお、合意内容を強制執行受諾条項付きの公正証書にしておけば、その公正証書だけで、強制執行ができます。
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