離婚後―基本知識―元夫が養育費を支払わない場合の対応方法・対処法・手段―強制執行―直接強制―手続き・手順・方法・仕方・やり方
養育費を強制執行で取り立てるには
概要・概略・全体像
養育費等を強制執行で取立てる場合には特則があり、養育費などの取り立てがより確実になっています。
元夫が養育費を支払わない場合の対応方法・対処法・手段―強制執行―直接強制
しかも、調停離婚・審判離婚・裁判離婚の場合は、それぞれ調停調書・審判書・判決書で、協議離婚の場合は、養育費の支払いについて、強制執行受諾条項付き※の公正証書にしておいたときは、その公正証書だけで強制執行ができます。
つまり、これらの場合は、裁判をすることなく強制執行ができるということです。
※「もし不払いの場合は強制執行をしてもいい」という一文があることです。
なお、公正証書などがない場合には、離婚協議書を証拠にして裁判を起こして養育費の請求をしていくことになります。
ここでは、公正証書等がある場合の強制執行の申立手続きについて説明・解説します。
強制執行の申立手続
申立先
管轄する地方裁判所
申立てに必要な書類・用紙
申請書(申立書)
強制執行の申し立ては、「債権差押命令申立書」を提出して行います。
本人でもできます。
その他添付書類・提出資料・提示書類など
審判離婚・裁判離婚の場合は、それぞれ調停調書・審判書・判決書、協議離婚の場合は、養育費の支払いについて、強制執行受諾条項付きの公正証書などが必要となります。
強制執行申立後の流れ
申立書を提出して1週間ほどで、相手の会社に給料などの差押命令書が届きます。
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