[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


離婚後の子供の戸籍と姓を自分と同じにする手続き・手順・方法・仕方


離婚の子供の戸籍を自分と同じにするには

概要・全体像など

離婚しても、当然には、子供の戸籍は変わりません。

離婚後の子供の戸籍と姓

いっしょに暮らすのだから自分(親)と子供のを同じにしたい場合は、庭裁判所に「子の変更許可」の申立をします。

そして、その許可が下りたら、次に入籍届けを提出します。

「子の変更許可」の申立の仕方は次のとおりです。

子の変更許可の申立手続

申立先

子どもの住所地を管轄する庭裁判所

申立人

子どもが15歳以上場合は本人。

15歳未満ときはその親権者など法定代理人が子を代理します。

申立に必要な書類・用紙
申立書

申し立ては、「子の氏の変更許可申立書」という所定の書式・様式を提出して行います。

様式は裁判所にあります。

また、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。

その他添付書類・提出資料・提示書類など

ただし、事案によっては,このほかの資料の提出が必要な場合がありますので、事に確認してください。

費用・手数料・料金

収入印紙代と連絡切手代がかかります。



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