離婚後の子供の戸籍と姓を自分と同じにする手続き・手順・方法・仕方
離婚後の子供の戸籍と姓を自分と同じにするには
概要・全体像など
いっしょに暮らすのだから自分(親)と子供の姓を同じにしたい場合は、家庭裁判所に「子の氏変更許可」の申立をします。
そして、その許可が下りたら、次に入籍届けを提出します。
「子の氏変更許可」の申立の仕方は次のとおりです。
子の氏変更許可の申立手続
申立先
申立人
15歳未満のときはその親権者など法定代理人が子を代理します。
申立に必要な書類・用紙
申立書
申し立ては、「子の氏の変更許可申立書」という所定の書式・様式を提出して行います。
様式は裁判所にあります。
また、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
その他添付書類・提出資料・提示書類など
ただし、事案によっては,このほかの資料の提出が必要な場合がありますので、事前に確認してください。
費用・手数料・料金
収入印紙代と連絡切手代がかかります。
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