解雇
解雇とは
解雇の定義
解雇とは、使用者の一方的意思表示による労働契約の解除ということができます。
したがって、使用者と労働者との間に合意がある場合や、労働者の一方的意思表示による労働契約の解除(退職願・退職届を出した)などは解雇に該当しません。
解雇の分類・種類
解雇は通常、次の4つに分類されています。
なお、どのタイプの解雇であれ、法律や就業規則に定める解雇の要件を満たしている必要があります。
諭旨解雇とは
法律上、諭旨解雇という言葉はありませんが、諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、本来は懲戒解雇すべきところ、情状酌量の余地があるため、使用者が、労働者に退職を勧める(自発的に退職届・辞表を提出させる)ことをいいます。
この勧告を拒否すれば、懲戒解雇処分にされたりします。
諭旨解雇では、解雇予告手当や退職金は支給されることが多く、また社会的な対面もある程度保持されるなど、かえって自己都合退職の場合よりも本人に有利な面があります。
そのため、諭旨解雇ではなく、諭旨退職にする場合もあります。
懲戒解雇とは
懲戒解雇とは、会社の金を横領した、会社の機密情報を流出したなどの重大な違反行為を理由に、懲罰として解雇することをいいます。
詳細については、下記ページを参照してください。
参照 →不当解雇問題解決のための基本的法律知識3―懲戒解雇とは
普通解雇とは
労働者の勤務態度、仕事の能力、協調性の欠如などを理由に行われる通常の解雇です。
使用者の主観も入るため、不当解雇として多く問題となるのも、この類型の解雇です。
整理解雇とは
倒産を回避するための人員整理として行われる解雇です。
詳細については、下記ページを参照してください。
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